2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
今、委員の方のお尋ねの保護法益、性犯罪関係ということですが、強制性交等罪ということだろうと思いますので、強制性交等罪の保護法益についてお答えを申し上げたいと思います。
今、委員の方のお尋ねの保護法益、性犯罪関係ということですが、強制性交等罪ということだろうと思いますので、強制性交等罪の保護法益についてお答えを申し上げたいと思います。
まず、この問題が、今、スプリングという団体の方にも何度も私、陳情を受けておりますし、ここの委員の方も恐らくそういうふうに陳情を受けていらっしゃる方が多いと思うんですが、一番何が問題かというと、刑法百七十七条の暴行、脅迫の要件が、昭和二十四年五月十日の判決によって、かなりハードルが高い状況になっているというのが一番大きな問題になっていると思うんですけれども、このわいせつ関係、性犯罪関係の保護法益、これが
二〇一七年七月の刑法改正の附則九条に基づき、刑法検討会を開催して、見直し決定後、法制審議会に刑事法(性犯罪関係)部会を設置し、刑法改正について早急に審議を進めていくことが必要ではないかという点、また、性暴力被害者と性暴力加害者の実態調査結果による両者の精神及び心理医学的知見の観点を重視した上で、被害当事者や支援団体の代表、さらに、被害者の実態を熟知した研究者や専門家を委員に一定の割合で入れることが必要
それから、先ほど御指摘のあった性犯罪関係の刑法の改正法の際にも、附帯決議におきまして、その検討について行うということを更に指摘を受けたわけでございます。その刑法一部改正法施行後にも、先ほど申し上げた刑事手続に関する協議会の幹事会を開催いたしまして、先ほど申し上げた措置について意見交換を行っているところでございまして、今後とも、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
委員会におきましては、強姦罪の構成要件等を見直し、強制性交等罪とする趣旨、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の現に監護する者の範囲、性犯罪関係規定を非親告罪とする趣旨、強制性交等罪における暴行、脅迫の要件、性犯罪被害の実態調査の在り方等について質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
今回の改正に至る過程を考えてみたいと思いますけれども、二〇一五年十月に法務大臣、法制審議会に諮問され、性犯罪関係の刑事法部会で審議がまとまり、二〇一六年の九月ですね、答申がなされています。これに先立ちまして、二〇一四年十月から二〇一五年八月に性犯罪の罰則に関する検討会も設けられています。 今次の改正法案に至る、しかし最も重要なこととして、数多くの性犯罪被害者の無念があると思います。
これ、確認しましたら、法制審議会の刑事法(性犯罪関係)部会長宛てに伝わっているということなわけですけれども、この中で、このままでは性暴力被害の実態と乖離した刑法強姦罪の問題点が解決されないままに終わってしまうのではないかという強い危惧感が示されているわけです。
法制審の刑事法(性犯罪関係)部会が強姦罪、強制わいせつ罪等の抜本的見直しについて今審議を行っております、松島大臣が提起をされたものですけれども。 我が国の刑法は、一九〇七年、明治四十年以来、抜本的な改正は行われてきませんでした。
そして、その結果は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても資料とされていると考えております。法制審議会の部会でどういったヒアリングを更に行うか否かは部会において判断されるべきものであると考えております。
この検討会のヒアリングの結果は、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても資料とされていると承知しております。 これに加えて法制審議会の部会でさらにヒアリングを行うかどうか、これはあくまでも部会において判断されるべきものと考えております。
○政府参考人(小貫芳信君) まず、性犯罪関係の情報共有制度につきましては、委員御指摘のとおり、対象となる受刑者が出所するおおむね一か月前に、入所日、出所予定日、帰住予定地、更には収容中の特異動向を警察庁に提供いたしまして、警察においては、再犯防止のためにしかるべき措置を講ずる上で活用していただいているところでございます。 以上でございます。
同時に、最近の十月九日ですけれども、アメリカ軍の機関紙と言っていいと思いますけれども、スターズ・アンド保ストライプスという機関紙がありますけれども、その報道によりますと、全世界のアメリカ軍の基地で在日米軍基地における性犯罪関係の軍法会議が百六十九件でトップ。全世界のアメリカ基地において調査をした結果、在日の性犯罪関係、これはトップである。
そういうことで、いわゆる性犯罪関係の面もこれは注目すべきものがあるというふうに考えております。 ただ、最近の非常に特徴的なこととしては、一面において非常に粗暴な形もございますけれども、それはどちらかといえば、少し影をひそめてまいりました。
窃盗関係は、これに対して一二九という指数でございまして、これらの指数を見ましても、風俗犯関係、性犯罪関係の増加がきわめて著しいということがわかるわけでございます。しかし、風俗犯は増加指数は多うございますけれども、絶対数はそれほど多くはないわけでございまして、それに比べますと粗暴犯、いわゆる暴行、脅迫、恐喝、傷害といったような事犯が依然として憂慮すべき状態にございます。